更新料
更新料は無効という判決がいくつがでておりましたが、
今度は大阪高裁で、更新料有効判決がありました。
「更新料は消費者にとって一方的に不利益になるものではないとし、
消費者契約法10条および民法90条に反するものではない」とのことです。
最近は、敷金、礼金0のマンションが増えておりますが、数年ごとの更新料
が必要な物件も増えているようです。
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更新料は無効という判決がいくつがでておりましたが、
今度は大阪高裁で、更新料有効判決がありました。
「更新料は消費者にとって一方的に不利益になるものではないとし、
消費者契約法10条および民法90条に反するものではない」とのことです。
最近は、敷金、礼金0のマンションが増えておりますが、数年ごとの更新料
が必要な物件も増えているようです。
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私も所属しているいちょうの会が刑事告発しました。
ヤミ金融被害者を支援している「大阪クレジット・サラ金被害者の会」(大阪いちょうの会)は16日、貸金業法違反と出資法違反の疑いで、生活保護受給世帯の多い地域でヤミ金融を営んでいた大阪府内の女性2人を大阪府警に告発した。知人の高齢者や主婦をターゲットに口コミで顧客を増やしており、被害者は70人以上という。同会は「地域に根ざした手口で、生活や人間関係を破壊しており悪質」としている。
告発状によると、2人は貸金業登録をせずに昨年9月から今年5月にかけて、大阪市内の無職女性(65)ら4人に対して、法定を超える年60%以上の金利で計90万円を貸し付けたとしている。
同会によると、2人は「客を紹介すれば紹介料を出す」と持ちかけて金を貸しており、担保として年金証書や預金通帳、キャッシュカードを徴収するケースもあったという。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091016-00000529-san-soci
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賃貸マンションの更新料条項は消費者契約法違反で無効だとして、熊本市に住む20代の女性ら2人がそれぞれ、京都市在住時に家主に支払った更新料計34万4千円の返還などを求めた訴訟の判決が25日、京都地裁であった。瀧華(たきはな)聡之裁判長は「更新料は一方的に原告の利益を損なうもので無効」として、家主側に全額返還を命じた。家主側は控訴する方針。
更新料をめぐる訴訟では、7月に京都地裁、8月には大阪高裁で借り主側勝訴の判決が出ている。
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いちょうの会というクレジットサラ金の
相談当番をしております。
最近、ヤミ金融の相談が最近増加しているようです。
相手に電話をするのですが、そんなんの関係ない
と相手は、きまりきったことをいいますが、口座、携帯凍結、警察への被害
届けで対応します。
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西支部と北支部の合同で、法務局と
登記事務連絡会がありました。
登記識別情報のシールが、はがれにくいケースが
出ているようです。
きれいにはがれず、暖めればいいそうですが、決済の場では、ちょっと
しにくいかもしれません。
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司法書士は、いくつかの区単位で、所属が
分かれており。当方は、
大阪司法書士会の西支部に所属しております。
そのなかで、研修担当をしており、「不動産鑑定について」
という内容でDVD研修をしました。
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