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2008年2月13日 (水)

提携弁護士逮捕

弁護士法違反容疑で、大阪弁護士会所属の弁護士が逮捕されました。貸金業者らから多重債務者の違法なあっせんを受けて債務整理を担当し、業者らに紹介料として弁護士報酬から1あたり5万~10万円を支払う約束をしていたとのことです。関与していた司法書士もいるようです。

なぜ金融業者が、弁護士を斡旋と思った方はおられる思います。借金が膨らむと、自己破産手続きをとることになりますが、金融業者が弁護士を紹介します。

その弁護士報酬は、そのあっせんした金融業者から借りてもらい、自己破産します。ただし、債権一覧表からあっせんした会社を除きます。つまり、他の借金は免責になりますが、その会社の借金だけは支払うことになります。

また、債務整理ををする際も同様です、弁護士費用を借りてもらい、その貸金業者を除いて分割払いの契約をさせているケースもありました。

かなり悪質な点もあったのではないかと思います。

当方の依頼者でも、こういうのを、ちかけられた方はおられます。結局は何の解決にもなりません。

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